兵庫県神戸市にある法律事務所です。法律相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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あいおい法律事務所
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借金・多重債務
自宅の購入、進学、月々の生活費などをすべて自己資金で賄うことは、ほとんどの人にとって不可能なことです。そこで、私たちは住宅ローンや奨学金、銀行や消費者金融からの借入を利用するわけですが、長引く不況や病気のせいで従来どおりの返済ができなくなることもあります。無理な返済は、金銭的に苦しいだけでなく、健康問題や家庭不和まで引き起こします。毎月の返済期限や取り立ての電話におびえ、お金のやりくりのことで配偶者とけんかばかりしてしまうという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私たちは、相談者一人一人の収入と債務額に応じて、その人にふさわしい債務整理の方法をアドバイスすることができます。借金問題で悩んでおられる方は、一度お気軽にご相談下さい。

また、これまで、消費者金融やクレジットカード会社に対して長期間返済を続けてこられた方の中には、借金の返しすぎになっているケースもあります。このような場合は債権者に対して「過払い金返還請求」ができますので、是非ご相談下さい。

具体的な債務整理の方法

いずれの手続においても、まず、弁護士から受任通知を発送します。
これによって、ほとんどの債権者が直接債務者と連絡を取れなくなり、債権者からの電話や郵便が止まります。

ア 任意整理 
債権者と話し合いによって条件を決定し、借金を返済していくのが任意整理と呼ばれる手続です。元金部分について3年から5年の分割払いで返済約束をすることが最も多いようです(もちろんこれと異なる条件で返済約束をすることもあります。)。継続的に収入があり、債務額が比較的少額である人に適した方法です。

イ 自己破産
収入額に較べて債務額が多く、返済が困難と思われるときに裁判所に申し立て行う手続きです。債務者に財産がない場合は「同時廃止」という簡便な手続ですみますが、自宅や車、保険の解約返戻金など一定の財産がある場合には管財人を選任し、財産の換価と債権者への配当手続が必要になることもあります(「管財事件」)。
どちらの手続になるかは、その方の資産状況によりますのでお気軽にご相談下さい。

ウ 個人再生
破産はしたくない(できない)けれど、債務を全額返すことも難しいという方に適しているのが個人再生です。この方法をとれば、圧縮した債務(額によって「100万円以上5分の1以下」等の基準あり)を3年(場合によっては5年)の分割で返済するとともに、住宅ローン(これは満額)の返済も継続できます。安定した収入を継続的に得る見込みがあるか、返済可能性があるか等について裁判所の審査を受けますが、自宅を手放したくないという方におすすめの手続です。