兵庫県神戸市にある法律事務所です。法律相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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あいおい法律事務所
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消費者被害
相談が早ければ、有効に解決できるものもあります。悪徳商法の中には、「クーリングオフ制度」を利用することによって早期解決が可能となるものが少なくありません。
直ちに、弁護士に相談ください。

弁護士は、被害の拡大を防止し、依頼者を守ります。

消費者被害とは、消費者の弱い立場につけ込んで消費者に不利な契約を結ばせることによって生じる被害です。
(例)
• 振り込め詐欺、詐欺的商法、インターネット等を使用した従来にない犯罪被害
• 先物取引などで追加資金(追い証)を請求される。
• 為替オプションで予期しない損害が生じて請求されている。
• 未公開株、社債、ファンドを勧誘されて多額の代金を請求されている。
• ヤミ金や暴力金融の被害も後を絶ちません。
直ちに、明確に、毅然と、支払いを拒否することが、最も被害を小さくします。
弁護士は、業者の請求が不当であると判断すれば、直ちに、電話、ファクシミリ、内容証明郵便等により、
「今後一切支払いに応じないこと。今後の交渉窓口は弁護士であること」を伝えて、依頼者を守ります。

弁護士は、法律を使って被害を回復します。

消費者被害に遭ったときに利用できる法律としては、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法などさまざまなものがあります。
これらを使いながら、粘り強く交渉、訴訟を行います。

弁護士は、「過払金」を回収します。

消費者金融業者は、利息制限法を超えた金利を消費者に返済しないままにしているケースが多々あります。