兵庫県神戸市にある法律事務所です。法律相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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あいおい法律事務所
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医療過誤
あなたの“わからない"を 解決へと導く“経験"があります医療を受けて予期せぬ悪い結果が生じてしまった場合、それが医療機関のミスによるものであれば、「医療過誤」ということになります。
ところが、医療の専門家ではない患者や家族にとっては、医療機関にミスがあったのかどうか、ミスと結果との間に因果関係があるのか、そもそも医療機関で何が起こったのか…、わからない場合がほとんどだと思います。
弁護士にとっても、医療過誤事件を扱うには、ある程度の専門的知識や経験が必要となります。当事務所には、医療過誤事件の経験を有する弁護士が複数おり、「医療ミス(医療過誤)にあったかもしれない」と思われるケースのご相談をお受けしています。
ぜひ一度ご相談下さい。

ご相談から受任までの流れ

1 ご相談

ご相談の際は、お手持ちの資料を一通りお持ち下さい。
また、医療機関における診療経過について把握している内容を、時系列でメモにまとめてお持ち頂ければ、ご相談がよりスムーズにすすみます。

2 受任(調査)

医療過誤のご相談の場合、内容が専門分野に及ぶことから、初回のご相談で事件の見通し(医療機関に対する損害賠償請求が可能かどうか)を判断することは困難なケースが大半です。
そこでまずは、調査を行うことになります。

(1)客観的資料の収集
医療機関における診療経過を把握するために、診療録(カルテ等)を入手する必要があります。
入手の方法としては、①当事者(患者または家族)が直接、医療機関に開示を求める方法と、②弁護士に依頼して裁判所に証拠保全手続を申し立てる方法があります。
前者の場合、手続に時間を要さず、また費用も安価(実費程度)ですむというメリットがありますが、大事な資料を隠されたり、記録を改ざんされる可能性もないとはいえません。
後者の場合、裁判官が医療機関に出向く当日に初めて医療機関に診療録等の資料の提出を求めますので、改ざんのおそれは低くなりますが、裁判所への申立の準備等に一定の時間がかかり、また弁護士費用やコピー業者を依頼する費用などもかさむことになります。
いずれの方法をとるかについては、事案に応じてご相談いたします。

(2)医学的調査・文献の収集
診療録等を入手できたら、その記載内容を精査した上で、医学書や論文、裁判例等を収集し、医療機関の診療行為に過失があるか、過失と結果との間に相当因果関係があるといえるか等について、検討を行います。

(3)専門医との面談、意見聴取
さらに、多くの場合は、協力して下さる第三者の医師を探して、医療機関の診療行為に問題があったといえるかどうか意見を求めます。
その場合は別途、医師に対する謝礼や面談のための交通費(医師が遠方にお住まいの場合もあります)等の費用がかかります。

3 受任(損害賠償請求)

調査の結果、医療機関に対する責任追及が可能であると判断できた場合には、相手方医療機関に対する損害賠償請求事件として、受任させて頂くことになります。
損害賠償請求の方法としては、まずは示談交渉を行うことが多くなります。示談交渉がうまくいかなかった場合には、裁判所に調停を申し立てるか、民事訴訟を提起することになります。