兵庫県神戸市にある法律事務所です。法律相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
usr.default.2/nav005.png-xsiz-190-ysiz-28-vtop
usr.default.2/nav008.png-xsiz-44-ysiz-58-vtop-turnusr.default.2/nav009.png-xsiz-42-ysiz-58-vtop-turnusr.default.2/nav010.png-xsiz-45-ysiz-56-vtop-turn
 
 
 
あいおい法律事務所
事務所紹介リーフレットはこちら
ご相談予約はこちらから
 
 
 
 
あいおい法律事務所 あなたの人生を、よりあなたらしく
ハンセン病違憲国賠訴訟
国の誤った隔離政策によって、ハンセン病と診断された患者達は、ハンセン病という病気にかかっただけで、家族や社会と引き離され、終生を療養所の中で隔離され、社会の中で平穏に生きる権利を奪われてきました。
ようやく隔離の法律が廃止されたのは1996年でしたが、国がその責任を認めようとしなかったため、元患者(回復者)の方々は、1998年、尊厳の回復を求めて国賠訴訟を提訴しました。

2001年5月11日、熊本地裁は、国の責任を断罪する原告勝訴の判決を言い渡しました。判決を受けて、政府も国会も謝罪しました。
以後、現在に至るまで、当事者の皆さんの被害を少しでも回復するため、国の法的責任をふまえた諸施策を実現させるべく、療養所内の生活保障、社会内生活の保障、真相究明、偏見差別の解消に向けた取り組みなどの活動が続いています。

日本国憲法のもとで、これほど深刻な人権侵害が放置されてきたことの重さとともに、「人間」という言葉、「個人の尊厳」という言葉の意味とその大切さを教えてくれる事件であり、私にとって大切な財産です。

今、入所者の皆さんの高齢化がすすむ中で、職員の削減により入所者の介護や看護に十分な人手が足りず、安心して豊かな生活を営むことが困難な状況が生じており、療養所の将来構想が大きな課題になっています。今なお残る偏見差別の問題の解消にむけて、療養所の外で暮らす回復者の皆さんとの啓発活動の継続も必要です。これからも当事者の皆さんとともに闘い、歩んでいきたいと思っています。

なお、この記事は大槻倫子が執筆いたしました。