弁護士 濱本 由
家事
共有状態にある不動産について、共有者の一人の所在が分からなくなってしまった場合、他の所有者がこの不動産を処分したいと思っても、所在不明者の意思が確認できず、売却手続を進めることができません。これまでは、このような場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、不在者財産管理人が所在不明者の共有不動産(持分)を含む全ての財産を管理し、家庭裁判所の許可を得て売却するという方法をとらざるを得ませんでした。しかし、不動産売却について確実に裁判所の許可が得られるとは限らず、また、費用や時間もかかるので、不在者財産管理人制度は利用しにくいという声が上がっていました。
このような共有者の所在不明等の事情により共有不動産が放置され、その経済的価値が下がったり、管理が困難になるといった事態を防止するため、2023年4月、「所在等不明共有者の持分取得制度」等(民法262条の2以下)が新設されました。これは、他の共有者が、裁判所に、当該所在不明者の共有持分を取得することを求める制度です。申立を受けた裁判所は、不動産査定書、固定資産評価証明、不動産鑑定士の鑑定等により、所在不明者の持分について時価相当額を決定し、申立人となった共有者は、この金額を供託して所在不明者の持分を取得することができます。これによって、他の共有者は当該不動産を売却するなど不動産の早期有効活用が可能となります。ただ、所在不明者の持分が共同相続人間で遺産分割の対象となる相続財産に属する場合は、相続開始から10年以上経過している必要がありますので注意が必要です(民法262条の2第3項)。導入間もない制度で、所在不明者の調査や法務局への供託など煩雑な手続が予想されますので、利用を検討されている方は一度弁護士に相談されることをおすすめします。
以上