弁護士 濱本 由
家事
亡くなった方が生前に遺言書を作成していた場合、その方の遺産は基本的に遺言書にしたがって配分されることになります。それでは、亡くなった方が遺言書で遺産を相続させようとしていた相手が、遺言者より先に死亡していた場合には遺産はどのように分けることになるでしょうか。
これについては、平成23年2月22日の最高裁判決が明確に答えを示しています。判決の事案では、Aが子Bに遺産の全部を相続させるという遺言書を作成していたのですが、A死亡時、遺言の相手となったBはすでに死亡していました。Aにはもう一人の子Cがおり、Bにも子がいました。A死亡後、Cは、Aの遺言はBがAより先に死亡したことにより効力を生ぜず、自分もAの遺産について法定相続分に相当する持ち分を取得したと主張し、持ち分等を有することの確認を求めて提訴しました。
この遺言書の有効性について、最高裁判所は「上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」と判示しました。そして、本件について、BがAの死亡以前に死亡した場合にBが承継すべきであった遺産をB以外の者に承継させる意思を推知させる条項はない以上、本件遺言書作成当時、Aが上記の場合に遺産を承継する者についての考慮をしていなかったことは緒論も前提としているところであるから、「上記特段の事情があるとはいえず、本件遺言はその効力を生ずることはないというべきである」と結論づけました。
以上のとおり、遺言書で遺産を相続させようとしていた相手が、遺言者より先に死亡していた場合には、基本的には遺言書の当該部分は無効となり、法定相続割合にしたがって相続されることになります。このような事態を避けたい場合は予備的な条項(仮に○○が私より先に死亡した場合は、その子である●●に遺産の全てを相続させる等)を入れておくのがよいでしょう。
以上