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2024-05-02 商標登録出願は奥が深い
 
 
弁護士 濱 本   由


 「サランラップ」「シーチキン」「バンドエイド」など特定の商品名が製品名に取って代わっているケースは多々あります。これらの商品名は製品の性状や品質を象徴し、消費者の信頼を得て浸透し、いつの間にか製品自体の呼称に昇格したケースといえます。しかし、消費者の信頼を勝ち得た商品名も、追随他社が類似の商品名を用いて類似製品を発売した場合、その効果は減少してしまいます。このような事態を防止するために制度化されているのが商標登録出願制度です。

 商標登録をするには、まず用いたい商品名が既に商標登録されていないかどうかを調べる必要があります。用いたい商品名が既に登録されている場合や類似の商標がある場合はその商品名は利用できませんので、他の商品名を考える必要があります。
 商品名が決まったら、次に、商標を使用する商品やサービスの範囲を指定する必要があります。商品やサービスは詳細に分類されており、出願時にはそのリストの中から指定商品、指定役務(サービス)を選ぶことになります。このように、商品名とその商品名を使用する商品・サービス内容の組み合わせで一つの商標権が確立されます。
 なお、商標は文字や記号、図形、立体的形状のほか最近では動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標なども登録できるようになっています。

 今回、私は友人との会話からたまたま商標登録出願制度に興味を持ち、調べてみましたが、以上は商標登録出願のごくごく基本部分です。商標登録出願制度は大変精巧に組み立てられた奥の深い世界であるとともに、完全に早い者勝ちの世界で迅速性も要求されます。ただ、シンプルな内容であれば個人で出願される方もいらっしゃるようですので、商標登録をお考えの方は是非一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか?