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あいおい法律事務所の弁護士によるブログです。
弁護士の日常やその時々の話題の話について綴っています。
2016-05-24 相続放棄について
 
 
弁護士 濱本 由

 家事事件で、離婚と並んでよく相談を受けるのが「相続問題」です。
 皆様の中にも、親の遺産分割を巡って兄弟とトラブルになったなどいう経験したことのある方がいらっしゃるかもしれません。
 「相続は、死亡によって開始する。」という俳句調の条文(民法882条)で始まる民法・相続編には、相続人の範囲や相続割合など、実に多岐にわたる決まりがあります。なお、これらの民法に定められた決まりどおりにしたくないときに、残しておくとよいのが遺言です(民法960条以下)。

 遺言作成の依頼を受けることも多いのですが、今日は、相続の放棄についてお話ししたいと思います。「えー、せっかくの遺産を放棄してしまうの!?」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続の対象には、預貯金や株などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれるのです。
 したがって、相続によってプラスの財産より遙かに大きな借金を背負うこととなる場合は、相続放棄の手続きをした方がよいでしょう。相続放棄の手続きは、被相続人(なくなった方)の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書や戸籍謄本などを提出して行います(民法938条)。この相続放棄の申述が受理されると、その人は、初めから相続人とならなかったように取り扱われます。

 なくなった方との交流が途絶えている等の事情で、プラス財産と借金のどちらが多いか分からないときは困ります。しかし、そのようなときのために、民法は、3ヶ月の熟慮期間(「自己のために相続の開始があったことを知ったときから三ヶ月以内」)を設けています(915条)。相続人は、熟慮期間中に遺産の調査を行って、相続の放棄をした方がよいのかどうかを判断すればよいのです。なお、何もしないまま3ヶ月が経過すれば相続を単純承認したものと見なされます。

 家庭裁判所に対する相続放棄の申述は、もちろん、代理人なしでできる手続きですが、戸籍の収集や「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とはいつかなど、専門家である弁護士のアドバイスが必要なことともあります。
 もし、相続を放棄すべきかどうか、放棄するとしても手続きがよく分からないなどのお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら。是非当事務所までご相談ください。
 
 次回は、ちょっと珍しい相続、再転相続のお話をしたいと思います。