兵庫県神戸市にある法律事務所です。法律相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
usr.default.2/nav005.png-xsiz-190-ysiz-28-vtop
usr.default.2/nav008.png-xsiz-44-ysiz-58-vtop-turnusr.default.2/nav009.png-xsiz-42-ysiz-58-vtop-turnusr.default.2/nav010.png-xsiz-45-ysiz-56-vtop-turn
 
 
 
あいおい法律事務所
事務所紹介リーフレットはこちら
ご相談予約はこちらから
 
 
 
 
あいおい法律事務所 あなたの人生を、よりあなたらしく
Blog
あいおい法律事務所の弁護士によるブログです。
弁護士の日常やその時々の話題の話について綴っています。
2017-07-19 インターネット被害にあったら(誹謗中傷,プライバシー侵害等)2
 
 
弁護士 濱本 由

1.はじめに
 前回はインターネット掲示板などに誹謗中傷やプライバシー侵害等の記事を書き込まれた際,サイト管理者に申し入れをして任意に削除してもらう方法をご紹介しました。しかし,誹謗中傷,プライバシー侵害等として削除依頼のあった記事を全て削除していては,表現の自由が守られないことになってしまいます。サイト管理者は,個人の名誉,プライバシーと表現者の表現の自由とのどちらを優先すべきかの難しい選択を迫られます。そこで,管理者によっては,裁判所の命令によらなければ削除請求には応じないとしているところもあります。

2.削除の仮処分申立(裁判所における手続き)
 このような場合は,裁判所に,サイト管理者に対する当該記事の削除を求める仮処分の申立をします。誹謗中傷やプライバシー侵害を受けた人の住所地を管轄する裁判所に申立をすることができます。この際,記事のURL,記事のタイトルや書き込みの番号,記事の投稿日時等で問題となった記事を特定し,対象記事の印刷物等を疎明資料として提出します。裁判所が対象記事を削除せよとの命令を出した場合は,これをもってほとんどの管理者が対象記事を削除しているようです。
 
3.まとめ
 以上が,インターネット上に誹謗中傷やプライバシー侵害の記事を掲載された場合の削除方法です(①インターネット上での申し入れ→②書面での申し入れ→③裁判所の仮処分申立)。しかし,①の場合,最短で即日記事が削除されることもありますが,それ以外の場合は1ヶ月程度時間がかかってしまうこともあります。その間,問題の記事は不特定多数人の目にさらされることになり,書き込みをされた人の損害はどんどん拡大しているといえます。インターネットの拡散スピードに法的手段が追いつかず,被害の拡大を許してしまうのです。
また,書き込みの内容によっては,私生活に取り返しのつかない支障を来すこともあります。したがって,記事を削除しただけでは被害が回復されず,損害賠償請求を検討せざるを得ないケースもあります。しかし,誰がそのような書き込みを行ったのかが特定できなければ,損害賠償請求をすることはできません。したがって,次回以降,発信者特定の方法についてご紹介いたします。