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原発労働者の放射線被曝による疾病の労災認定
Nさんは昭和58年から27年以上も原子力発電所での作業にたずさわってきました。仕事は原子炉に多数ある配管バルブの維持管理(メンテナンス)です。定年を迎えた60歳頃、心臓に悪性腫瘍ができ、大手術を受けて切除し、現在も通院治療中です。

原発労働者は「放射線管理手帳」というのを持たされ、一定以上の放射線を被爆しないようにすることになっています。しかし、防護服につける線量計に鉛のカバーをして、被爆線量を少なくカウントしていた事実が新聞などで報道されているように、放射線管理手帳が正しく記載されているか、が問題です。
厚生労働省の放射線による業務上疾病認定基準は、「年間5ミリシーベルト×従事年数」以上の被爆があったことを要件としており、Nさんの場合、手帳では合計して100ミリシーベルト強の被爆であり、また放射線による心臓の腫瘍については明文の規定がない、などの困難がありました。

しかし、私たちは、可能な限りの資料文献を集め、原爆症認定の実績をもつ医師に意見書の作成をお願いするなど、努力の結果、約1年半かかりましたが、労災認定通知を得ることができました。

なお、この記事は藤原精吾が執筆いたしました。